媒介契約の種類

こんにちは(^^♪

昨日の快晴とは打って変わって、本日の天気は雲が多くどんよりとしたスッキリしない天気ですね(*_*;
せっかくの日曜日なので、天気に負けず楽しんでくださいね♪

本日は「媒介契約についての話」をします。

媒介契約とは、所有する不動産を売却しようとした時に、不動産会社に間に入ってもらい買主を探してもらうために結ぶ契約の事を言います。

この売契契約には、「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類があり、売主はどの媒介契約にするか選択することができます。

それぞれメリット、デメリットがあるので、特徴を理解して契約することがとても大事です。
3種類の媒介契約の違いはは、大きく分けて以下の5項目になります。


⑴契約できる不動産会社の数
⑵指定流通機構(レインズ)への登録義務
※レインズに登録すると、どの不動産会社でも、物件購入希望者を探すことができます。
⑶売主への販売活動の報告義務
⑷自己発見取引(自分で買主を見つけることが可能か)
⑸契約有効期間

となります。



                                         ※武蔵コーポレーション引用


一般媒介では、複数の不動産会社に依頼することが可能に対し、専任媒介や専属専任媒介では1社にだけしか依頼できません。
1社にしか依頼できない為、専任で依頼された不動産会社は積極的に販売活動をします。

レインズの登録義務は、一般媒介には任意となっており、報告義務も定めもありませんが、専任媒介や専属専任媒介は登録義務や報告義務が義務付けられています。

専任媒介と専属専任媒介の違いは、自分で買主を見つけた場合の対応と報告のペースやレインズの登録日までの期間となっています。

簡単に説明させて頂きましたが、それぞれメリット・デメリットがあります。

売却物件によってもどの契約が向いているかも違いますので、ご不明な点はお気軽にお問合せ下さい。


皆様のお問合せ心よりお待ちしております♪


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